改正貸金業法により、総量規制がかかり、借り入れ総額が年収の1/3を超える場合は、あらたに借り入れを行うことができなくなりました。
これは、個人向け貸付けに関する規制であり、次のものは含まれません。上記の利用を除き、他社からの借り入れなどを合わせて、年収の1/3を超える契約はできません。
キャッシングの残高がある人は、総量規制にかからないよう、注意してください。
貸金業法は、消費者金融から次々とお金を借りて、多重債務に陥る人が増えたので、こうした人を今後出さないようにするための法律です。
給料日前にちょっとお金が足りない時などは大丈夫だと思いますが、年収の1/3を超えないように、あらかじめ自分が借りられる上限を頭に入れておくと安心です。
改正貸金業法の影響は、総量規制のチェックが厳しくなっただけではなく、上限金利が下がったという嬉しい面もあります。